A.
お客様からよく頼まれがちなのが、「権利証を紛失したので再発行してください。」というご依頼。
残念ながら、権利証の再発行という制度はありません。ですから、権利証をなくしてしまい、心許ないから再発行して持っておきたいというご希望には、残念ながらお応えできないのです。
では、不動産の売却や担保設定をするといった権利証が必要となる時はどのようにするかというと、そのときに初めて権利証に替わる手続きを行うことになります。 方法は3つあります。
A. 司法書士がご本人にお会いして「本人確認情報」を作成する方法
B. ご本人が「公証役場」に行って、登記の委任状に“本人に間違いない”旨の「公証人の認証」をしてもらう方法(あともう1つあるのですが、取引の現場では“使えない”方法なので、ここでは説明を省きます。)
AとBの違いは、まず費用。 Aの場合、当事務所ではだいたい5万円頂いています。
Bは、公証人の報酬が3,500円プラス当方の準備・日当分を含めて約1万円頂いています。 金額だけでみるとBの方が安いですが、難点は、原則として、平日の日中に公証役場に出向かないといけないことです。
その点、司法書士が作成する本人確認情報は、都合のいい時間と場所を指定して前もって準備できるので安心です。 いずれにしても、権利証がないと不安なのはもちろん、余分な費用がかかってしまうのでご注意してください。
※わかりやすいように「権利証」という呼び名で統一していますが、
現在は「権利証」に代わり「登記識別情報通知」が発行されていますので、ご了承ください。 なお、昔発行された権利証は、ご本人が物件を所有している限り有効ですので、大事に保管してくださいね。