Q.抵当権の抹消登記を依頼したいのですが、費用はどのくらいかかりますか?

A.
世の中には、いろんな道の専門家の方々がいらっしゃいます。

かく言う私も司法書士として“専門家”ということになるのでしょう。 しかし、自分が専門とする分野以外のことに関しては、やはりその道の専門家のお力やお知恵に助けられることがとても多いです。

そして、別分野の専門家の方々に教えを乞うまで、ひとりであれこれ考えてみたり、あるいは自力でやってしまおうとしたばっかりに、時間も労力も使ったうえに勘違いをしたままになりそうだった「眼からウロコ」体験も実際にあります。 ということで「抵当権の抹消登記を司法書士に頼むと2万円近くかかるらしいけど、自分でやったので2,000円で済んだよ。」って得意げに話す人がいます。確かにうちの事務所でも、土地1筆建物1棟の場合で、17,000円ほど頂戴してます。 2,000円と17,000円、随分違いますよね。

でも差額15,000円がすべて司法書士のもうけではありません。見積書の「登記簿閲覧謄本等」にある印紙代等は、登記申請前に登記簿の事前閲覧をし、登記完了後は、登記確認のため登記事項証明書を取得するのです。そのための実費が1,700円。「そんなのいらねえよ。」って思う方もいるかもしれませんが、プロとして依頼を受ける以上、それは欠かせない部分なのです。 司法書士の報酬は13,000円ほど(「旅費」も、消費税のかかる「報酬」に載せろっていうのが税務署さんのお達し!)。

自分でやれば登録免許税分だけの2,000円で済むかもしれない。だけど、平日の日中(8時半~5時15分)に時間を割いて管轄の法務局に出向き、書き方を教わりながら、えっちらおっちら半日かけて登記申請書を完成させる手間を考えると、司法書士報酬がとんでもなく高いものでもないと思いませんか? もちろんどちらを選択するかはご本人次第ですが。(他の司法書士事務所さんでは、もっと安いところもあるようなので、よ~く調べてから選んでね!?)
※上記は、土地建物一つずつのケースです。他に私道を持っていたりすると、別途加算されますのでご了承下さい。

2020年05月05日