Q.法務局で謄本を取ろうとしたら、地番を書いてと言われました…

A.
私たちが普段使用している住所と法務局で土地や建物を特定するための地番は別物です。

昔は法務局で使われている地番をそのまま住所として使っていたので、たまたま同じ場合であることもありますが、土地の分筆や合筆で地番があちこちに飛んでしまい、住所がてんでばらばらで郵便屋さんなどが家を探しにくいというそういう不都合が生じてきました。

そこで、昭和37年「住居表示に関する法律」という法律が施行され、法務局の地番とは別に住所表示として使用する地域が出てきました。この住居表示が行われている地域を「住居表示実施地区」と呼び、それ以外の地域と区別しています。

ところで自分の地域が住居表示実施地区かどうか見分ける方法ですが、住所の数字が3ケタ以上の方は、まず住居表示実施地区ではありません。住所をわかりやすく見つけやすくするという目的が主眼の住居表示なのに、3ケタの住所ではその目的に合致しなくなりますよね。

あと、住民票の記載が「○番○号」の方は住居表示実施地区です。逆に「○番地」とか「○番地○」となっている方は、住居表示実施地域ではありません。 法務局で自宅の謄本を取るときには地番を書かないと取れないので、住居表示実施地区の方は法務局に置いてある住居表示地番対照表があるので、それで地番を確認して下さい。

なお、住居表示実施地区ではない地域の方は住所と地番が完全に一致するかというと、そうでもありません。

住所が1番、2番、3番と続いているので、実際には8番という土地の上に住んでいたのに自分の家は4番だということで、住民登録していた人がいました。

住居表示実施地区では、自治体が住居表示を決定するのですが、住居表示実施地区でない地域の方は基本的に自己申告のようですので、そういう齟齬が生じることもあります。現在もそうかどうかは不明です、すみませんm(_ _)m

2020年05月05日